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特商法における「商品の引き渡し時期」の表記について

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ネットショップ運営で必須となる「特定商取引法に基づく表記」にはさまざまな項目がありますが、その中に商品の配送などに関する「商品の引き渡し時期」というものがあります。
ここでは、その項目の意味や、具体的な書き方などについて紹介します。

そもそも「特定商取引法に基づく表記」とは、事業者や商品販売に関する情報を一覧にしたものであり、ネットショップを運営するときは、専用ページを設けてそれを記載することが必要です。

これは、商品購入をする際のトラブルを未然に防ぐことや、消費者に安心を与えるために必要なものであり、ネットショップなどの通信販売では特定商取引法によって記載が義務付けられています。

「特定商取引法に基づく表記」には、商品販売に関する項目が多くありますが、その一つに「商品の引き渡し時期」があります。
この項目は、商品を注文してから、それが届くまでの時期を意味するもので、実際に可能な引き渡し時期を明確に書くことが必要です。

消費者にとっては、いつ商品が届くのか分からないと不安ですし、特に急いでいる場合は、引き渡し時期がとても重要になります。
例えば、「数日で届くのならこのショップで注文してもいいが、1週間もかかるようなら別のところを探そう」というように、商品の引き渡し時期はショップ選びの判断基準になることもあるでしょう。

また、ネットショップの場合は、配送によって商品を届けることになるため、実際に消費者が商品を受け取るまでの時期ではなく、ショップ側が発送するまでの時期を明記する場合が多いと言えます。

配送自体にかかる日数や時間は、依頼する配送業者や距離によって変わってくるので、ショップ側としては発送するまで時期を書いておけばよいでしょう。

具体的にどんな書き方をすればいいのかというと、例えば、「注文後、○日以内に発送いたします」や「入金確認後、即時に発送いたします」といった書き方になります。ポイントになるのは、何が行われてから発送するのかと、いつまでに発送するのかを両方書くということです。

「何が行われてから」というのは、主に「注文後」と「入金確認後」のどちらかということになるのですが、これは支払い方法によって変わってきます。

例えばクレジットカードの場合は、注文後すぐに発送の手続きを始めることも可能ですが、銀行振込やコンビニ支払といった入金に時間がかかる方法の場合は、入金確認後の発送になるでしょう。ですので、支払い方法ごとにそれぞれの引き渡し時期を書いておくことも必要になります。

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